職人の証明、『菓子製造技能士』 |
和菓子職人としての技術を証明する資格に『菓子製造技能士』があります。
この資格は国が認定する技能検定制度の一種で、一定レベル以上の菓子づくりの技術と知識を有することを証明します。とくに菓子製造技能士は、国が検定・公証しているさまざまなジャンルの技能士資格のなかでも合格率が40〜50%と難しいとされており、取得のメリットは大きいと言われています。
1級と2級があり、2級の資格でも通常は「2年以上の実務経験」が必要ですが、製菓専門学校のなかには夜間部でも卒業と同時に受験資格を得ることができる学校もあります。
また、この資格を持つと「ほかの資格を受験する」際にも有利に働きます。たとえば『職業訓練指導員』。菓子製造技能士2級を持っていると、実技試験が免除され、学科試験のみでの受験が可能になります。『製菓衛生師』の場合では、試験科目のうち「製菓理論」「実技」が免除されます。
>>>試験内容(和菓子製造の場合)
学科試験:食品一般、菓子一般、関係法規、安全衛生、和菓子製造法(製造、デザイン、包装保存など)
実技試験:田舎饅頭、練切(なでしこ)、どら焼きの皮の製造
>>>試験の詳細は…
日本菓子教育センターWebサイト
将来お店を持ちたいなら必須『食品衛生責任者』 |
食品の製造販売や飲食店の経営など、食品に関わる事業を行なう際の必須資格が、食品衛生責任者。
お店を構える際、各自治体に申請を行い『営業許可証』を発行してもらう必要がありますが、その際に1店舗に1名、この資格を持つ人がいなければなりません。
製菓専門学校で「衛生法規」「公衆衛生学」「食品衛生学」などの授業が行われているところなら、都道府県などで開催されている『食品衛生責任者養成講習』を受講することなく、営業許可申請時に必要な終了証書がもらえます。
>>>資格の管轄
食品衛生責任者の設置義務等は都道府県が管轄です。飲食店の営業許可、食品衛生責任者の任命は都道府県の条例毎に細かく定められているので、お住まいの地域の保健所等に問い合わせましょう。
参考サイト|東京都福祉保健局Webサイト
食の安全に関する資格『製菓衛生師』 |
和菓子のマイスター制度『選・和菓子職』 |